会社の設立・役員変更・本店移転・解散
役員変更
1.役員の任期
(1)株式会社の役員には任期があります ※ 特例有限会社は役員の任期がありません
@取締役−公開会社では2年以内です ※ 非公開会社では定款で10年まで延長できます
A監査役−公開会社では4年です ※ 非公開会社では定款で10年まで延長できます
(2)役員の退任事由
@任期満了 ※ 非公開会社が株式を公開すると取締役・監査役は任期満了退任します
A役員の欠格事由−成年後見・保佐の審判を受けると資格喪失退任します ※ 取締役は破産すると退任します
B辞任・解任・死亡
2.役員変更登記に必要な書類
(1)役員の退任登記
@退任事由を証する書面−成年後見審判書・辞任届・解任決議をした議事録・死亡届等
A定款や各種議事録の記載で退任事由を証明することができる場合があります
(2)役員の選任登記
@代表取締役−選定を証する議事録・就任承諾書・印鑑証明書 ※ 印鑑証明書は省略できる場合があります
A取締役−選任を証する議事録・就任承諾書 ※ 機関構成により印鑑証明書が必要となる場合があります
B会計参与・会計監査人−選任議事録・就任承諾書・資格を証する書面
3.役員変更登記
(1)書類をそろえて法務局に申請する
@本店所在地を管轄する法務局に申請します
A登録免許税が必要です
B登記申請後、完了まで1週間程度かかります
〒180-0023 武蔵野市境南町2丁目26-3-301 司法書士 田中事務所 |
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