会社の設立・役員変更・本店移転・解散
本店移転
1.本店の移転場所の決定
(1)本店移転決議
@定款変更が必要な場合−株主総会の定款変更決議が必要です
A定款変更決議が不要な場合−取締役会決議で移転できます ※ 定款で定めた行政区画内の移転の場合
2.本店移転に必要な書類
(1)従来の本店所在地を管轄する法務局に申請する登記
@各種議事録
A印鑑カードの返却
(2)本店の移転先を管轄する法務局に申請する登記
@印鑑届出書
A代表取締役の印鑑証明書 ※ 従来の代表印を使用する場合は省略できます
3.本店移転登記
(1)書類をそろえて法務局に申請する
@従来の本店所在地を管轄する法務局に申請します
A登録免許税が必要です
B登記申請後、完了まで1週間程度かかります
(2)登記が完了したら
@新所在地で印鑑カードをもらう
〒180-0023 武蔵野市境南町2丁目26-3-301 司法書士 田中事務所 |
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