会社の設立・役員変更・本店移転・解散
株式会社の解散・清算
1.解散決議
(1)株主総会特別決議
@解散の必要性−会社が活動を休止し利益がなくても法人住民税は課されます。そこで株主総会で解散決議をします
A解散することにつき官公庁の許可が必要な場合があります
(2)解散決議の効力
@会社の能力−あらたな営業をすることはできず、財産の清算の範囲で会社は存在を続けます
A解散後、清算結了してはじめて会社は消滅します ※ 清算結了せず、会社を継続することもできます
B監査役以外の役員は退任します
C清算人の就任 ※ 特別の定めがない限り従来の代表取締役が代表清算人になります
2.解散登記・清算結了登記に必要な書類
(1)解散登記
@解散決議をした株主総会議事録
A清算人の就任に関する書類 ※ 定款と印鑑届出書に添付する代表清算人の印鑑証明書が必要
(2)清算結了登記
@清算の結了による決算報告を承認した株主総会議事録
A決算報告書
3.債権申出公告・個別の催告
(1)債権申出公告
@清算人は就任した日から遅滞なく2か月以上の期間を定めて債権申出公告をします(官報公告)
(2)分かっている債権者に対する個別の催告
@清算人は就任した日から遅滞なく分かっている債権者に対して個別の催告をします
4.清算結了登記
(1)清算結了登記
@本店所在地を管轄する法務局に申請します
A登録免許税が必要です
B登記申請後、完了まで1週間程度かかります
5.会社の継続
(1)会社の継続
@清算中の会社は株主総会特別決議により会社を継続することができます
A解散に伴って退任した役員等(取締役・代表取締役・会計参与・会計監査人等)を選任します
B取締役会設置会社である旨も職権抹消されるので復活させます
(2)会社継続登記の必要書類
@継続を決議し役員を選任した株主総会議事録
A代表取締役を選定した取締役会議事録
B代表取締役選定に関する印鑑証明書
C役員の就任承諾書