相続・遺言・贈与・財産分与
相続 − 名義を変えるまでの流れ
1.調査と相談
(1)被相続人(亡くなられた方)の不動産の調査−どこに、どんな不動産を持っていたのかを調べましょう
@5月頃に送られてくる固定資産税の納税通知書を調べる
A市役所等(23区内は都税事務所)で名寄帳(なよせちょう)を調べる
B権利証・登記識別情報通知書を探す
(2)共同相続人間での相談−誰が、どの不動産を受け継ぐのか相談 ※ 共有はなるべく避けましょう
@相続税を考えて、有利な受け継ぎ方を考えましょう ※ よろしければ信頼できる税理士を紹介します
A1人が受け継いで、残りの人には金銭を支払う−代償分割(だいしょうぶんかつ)
B売却して代金を分配する−換価分割(かんかぶんかつ)
2.相続登記に必要な書類
(1)被相続人(亡くなられた方)についての書類
@戸籍 ※ 12歳くらいから亡くなるまでの連続した戸籍の謄本(とうほん)が必要です
A住民票の除票(じょひょう)または戸籍の附票(ふひょう)
(2)相続人についての書類
@現在戸籍 ※ 抄本(しょうほん)でもかまいません
A住民票 ※ 不動産を受け継ぐ人の分が必要になります
B印鑑証明書
(3)受け継ぐ不動産についての書類
@固定資産税評価証明書−登録免許税の算出のために必要です ※ 市役所(23区内は都税事務所)
3.遺産分割協議書の作成
(1)共同相続人全員で相談の結果を文書にします
@誰が、どの不動産を受け継ぐのか書きます ※ 分割協議書は不動産ごとに作ることが出来ます
A代償分割(1人が受け継いで、残りの人に金銭を支払うパターン)の場合はその旨を書きます
B換価分割(欲しがる人がいないとき、売却して代金を分配するパターン)の場合はその旨を書きます
(2)共同相続人全員が署名・押印する
@押印は実印でする必要があります ※ 不動産を受け継ぐ人は認め印でもかまいません
4.相続による所有権移転登記
(1)書類をそろえて法務局に申請する
@受け継ぐ不動産を管轄する法務局に申請します
A登録免許税が必要です
B登記申請後、完了まで1週間程度かかります
(2)相続登記が終了したら
@固定資産税・都市計画税の支払い ※ 不動産を受け継ぐ人は固定資産税等の支払い義務が生じます