相続・遺言・贈与・財産分与
遺言 − 遺言書の作成・遺言がある場合の登記
1.遺言の作成
(1)遺言の種類
@自筆証書遺言−遺言する人が自筆(ワープロはだめ)で遺言内容・日付を記し署名する ※ 検認が必要
A公正証書遺言−公証人が聞き取って作成 ※ 検認は不要・証人が2人必要
B秘密証書遺言−遺言者が作成(ワープロでよい)した後、公証人の前で署名 ※ 検認が必要・証人が2人必要
C一般危急遺言−遺言者が危篤に陥ったとき、証人の前で口述し証人が書き取る ※ 確認が必要・証人が3人必要
(2)遺言の効力
@相続分の指定−遺言者は法定相続分と違う割合で相続人に自己の財産を受け継がせることができます
A遺贈(いぞう)−相手が法定相続人か否かにかかわらず財産を贈与できます ※ 相続人以外には贈与税がかかる
B遺留分(いりゅうぶん)−法定相続人には遺贈によっても害されない自己の取り分があります
C遺言執行者(いごんしっこうしゃ)−遺言で、遺言を執行してくれる人を指定できます
2.公正証書遺言を作成するまでの手順
(1)遺言の文案を作る
@誰にどの財産を受け継がせるか考え文案を作る
A相続税を考慮する
B遺留分を考慮する
(2)公証人との打合せ
@公証人を選ぶ ※ 全国のどこの公証役場で遺言することが出来ます
A必要書類をそろえる
B文案の打合せ−公証役場に考えた文案をファックスし、遺言の準備をします
(3)公正証書遺言の作成
@証人2人とともに遺言者が公証役場に行く ※ 公証人に出張してもらうことも出来ます
A公証人の前で遺言案を述べ、(あらかじめ作成してもらった)遺言書に証人と共に署名する
B原本は公証役場に保存されるので、謄本をもらう
3.公正証書遺言作成に必要な書類等
(1)遺言者本人についての書類等
@印鑑証明書 ※ 作成後3か月以内
A戸籍謄本
B実印
(2)相続人・相続人以外の受遺者(じゅいしゃ)
@相続人−遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
A受遺者−個人の場合(住民票)・登記事項証明書(法人の場合)
(3)資産を証明する書類
@不動産−登記事項証明書・固定資産評価証明書
A預貯金等−金融機関名・支店名・口座番号・およその金額が分かるメモ ※ 通帳のコピー
B株券・社債券−証券の種類・発行者・証券番号・口数が分かるメモ
C無体財産権−その権原を証する書面の写し
D自動車や船舶等−登録証の写し
E債権等−その権原を証する書面の写し
F美術品・骨董品−詳細を記載したメモ
(4)証人に関する書類等−住民票と認め印
4.遺言がある場合の登記
(1)公正証書遺言以外については家庭裁判所で検認を申し立てる
@検認申立−調査−審判
A一般危急遺言では、検認の前提として確認手続が必要です
(2)遺言執行
@指定遺言執行人による執行 ※ 遺言内容によっては相続人が直接登記できます
A遺言執行人の選任−遺言執行人が遺言で指定されていない、候補者を決めて家裁に選任申立をすることができます
(3)相続(または遺贈)登記
@遺言執行者または相続人が、受け継ぐ不動産を管轄する法務局に申請します
A登録免許税が必要です
B登記申請後、完了まで1週間程度かかります