相続・遺言・贈与・財産分与
贈与・財産分与 − 名義を変えるまでの流れ
1.相談
(1)どなたにどの不動産を贈与するか
@贈与と贈与税 ※ 年間110万円を越える場合は原則として贈与税がかかります
A例外−その1−婚姻期間が20年をこえた夫婦間の居住用不動産の贈与 ※ 基礎控除をあわせて2110万円控除
B例外−その2−65歳をこえた親が20歳をこえた子供に贈与する(相続時精算課税制度) ※ 2500万円控除
(2)離婚に伴う財産分与
@離婚に伴う財産分与と贈与税 ※ 通常、贈与税はかかりません
Aローンつき不動産の財産分与 ※ 一括返済を請求される場合もあります
2.贈与・財産分与に必要な書類
(1)贈与する人についての書類
@不動産登記済権利証 または 登記識別情報通知書 ※ 紛失した場合はご相談下さい
A印鑑証明書 ※ 作成後3か月以内
(2)贈与を受け取る人についての書類
@住民票
(3)贈与する不動産についての書類
@固定資産税評価証明書−登録免許税の算出のために必要です ※ 市役所(23区内は都税事務所)
3.贈与・財産分与による所有権移転
(1)書類をそろえて法務局に申請する
@贈与・分与する不動産を管轄する法務局に申請します
A登録免許税が必要です
B登記申請後、完了まで1週間程度かかります
(2)相続登記が終了したら
@税金の支払い義務 ※ 不動産を贈与された人は不動産取得税・固定資産税等の支払い義務が生じます
〒180-0023 武蔵野市境南町2丁目26-3-301 司法書士 田中事務所 |
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