(根)抵当権抹消・住所変更・その他の不動産登記
住所・氏名の変更・更正登記
1.住所・氏名の変更登記が必要となる場合
(1)所有権移転登記の前提登記として
@不動産の所有者の登記記録上の住所と印鑑証明書の住所が違う場合は、住所変更登記が必要です
A相続による移転の場合で、亡くなられた方の住所が移転している場合は、住所移転登記は不要です
(2)抵当権抹消登記の前提登記として
@抵当権を抹消するとき、不動産所有者の住所が登記記録と違っている場合は住所変更登記をおすすめします
※ この場合、印鑑証明書の添付は不要ですから元の住所のままでも申請できますが、虚偽の記載となります
2.住所・氏名変更登記に必要な書類
(1)変更証明書
@住所移転−住民票または戸籍の附票 ※ 登記簿上の住所から現在の住所までの移転を証明できるもの
A氏名変更−戸籍抄本
B商号変更−登記事項証明書
C本店移転−登記事項証明書
D住居表示実施−住居表示実施証明書
(2)その他の書類
@移転を証明する住民票が破棄されていて取れない場合 ※ ご相談下さい
3.住所・氏名登記
(1)書類をそろえて法務局に申請する
@目的不動産を管轄する法務局に申請します
A登録免許税が必要です
B登記申請後、完了まで1週間程度かかります
〒180-0023 武蔵野市境南町2丁目26-3-301 司法書士 田中事務所 |
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